● 北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)
建築基準法では、都市計画区域内で建築する建築物について、一定の勾配面によって高さの制限を設けています。それを「斜線制限」と言います。この斜線制限には、「道路斜線」、「隣地斜線」および「北側斜線」の3種類があり、北側に接する敷地の日照やその他の環境を確保するための制限を「北側斜線制限」といいます。この北側斜線制限の適用を受けるのは、第1種および第2種低層・中高層住居専用地域です。
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道路斜線制限
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隣地斜線制限