● 一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
借地期間を50年以上とし、契約期間が満了すると、原則として借り主は建築物を取り壊して元の更地に戻し、持ち主に返します。
⇒ 定期借地権
⇒ 建物譲渡特約付借地権
⇒
事業用借地権