●定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月に「借地借家法」が施行され、定期借地権が認められました。定期借地権は、契約当初に契約期間を定め、その終了をもって借地関係が終了する借地権です。この制度のメリットは、地主にとってはより安心して土地を貸すことができ、一方借り主は、より低廉な費用で住宅を建てることができます。
⇒ 一般定期借地権
⇒ 建物譲渡特約付借地権
⇒ 事業用借地権